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787.米のシー・シェパード、調査捕鯨妨害禁止で日本側と合意ー2016.8.23 [社会、国際ーアメリカ]

(a) 日本語のニュース

南極海などで調査捕鯨を行っている日本鯨類研究所は、23日アメリカの反捕鯨団体「シー・シェパード」との間で、日本側が金銭を支払う一方で、日本の調査捕鯨への妨害行為を永久に行わないことで合意したと発表しました。
これは、日本鯨類研究所が、2011年アメリカ・ワシントン州の連邦地方裁判所に妨害中止を求めて起こした訴訟で、裁判所の調停で決着したものです。
発表によりますと、日本の調査船とその乗組員を攻撃することや安全航海を脅かすような航行は永久に禁止される、調査船の500ヤード(およそ460メートル)以内に近づくことやシー・シェパードのグループ団体による妨害行為への資金提供もできなくなります。
しかし、日本側が支払う和解金がいくらかは明らかにされていません。
一方、今回の合意について、日本の調査捕鯨に対する妨害活動を実際に行ってきたオーストラリアのシー・シェパードは、コメントを発表し、「アメリカの裁判所での合意は、われわれには適用されない」としたうえで、「南極海のクジラを守るというわれわれの使命に影響を及ぼすものではない」として、今後も妨害活動を続ける考えを示唆しました。

(b) ニュースの背景

1982年国際捕鯨委員会(IWC)は、食用目的でクジラをとる商業捕鯨を禁止する決定をしましたが、日本は、クジラを「重要な食料資源」として、南極海のミンククジラの調査捕鯨だけを行ってきました。
しかし、2014年国際司法裁判所は、日本の調査捕鯨に関して、捕獲数が多く、肉を販売しており、実質的に商業捕鯨にあたるとして、南極海の調査捕鯨を違法とする判断を示し、調査の中止を命令しました。
しかし、日本は、2015年12月捕獲数を大幅に減らすなど新たな計画のもとで南極海での調査捕鯨を再開しています。

アメリカのシー・シェパードは、2012年にも、アメリカの高等裁判所から今回と同様の仮処分命令を受けたにもかかわらず、妨害活動を継続していました。そのことが法廷侮辱に当たるとされ、日本鯨類研究所と調査船を所有する東京の共同船舶に賠償金計255万ドル(当時のレートでおよそ3億円)を支払いました。今回の合意は、訴訟費用がシー・シェパードに重くのしかかったためという見方もあります。

(c) 英語のニュース

A Japanese government-affiliated whaling organization says that it has reached a court-mediated settlement with a U.S. based anti-whaling group.

Japan’s Institute of Cetacean Research says that the agreement, reached earlier this month, permanently prohibits the U.S. Sea Shepherd Conservation Society from obstructing Japanese whaling activities The Institute conducts research whaling in the Antarctic Ocean. It had filed a suit in the United States seeking an injunction against the Sea Sheperd’s attacks on Japanese research whaling ships.
The Institute says that under the agreement it will pay a monetary settlement to the U.S. anti-whaling group, but adds that it cannot disclose how much.
Meanwhile, the Australian Sea Shepherd says that the agreement would not apply to it, nor would it affect its mission to protect whales in the Antarctic Ocean.

(d) ニュースの比較研究

日本の調査捕鯨を妨害しないという米の反捕鯨団体との和解のニュースについては、日本のメディアは伝えましたが、外国のメディアは、伝えていません。











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